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東京都千代田区飯田橋の社会保険労務士事務所です。千代田区、中央区、文京区、港区、新宿区、
渋谷区、豊島区、練馬区、中野区、杉並区、墨田区、江東区など東京23区を中心に茨城県、千葉県、
埼玉県、神奈川県等関東近辺を中心に対応しております。労働保険・社会保険事務手続き代行から
給与計算、労働者派遣申請、就業規則作成、賃金・人事制度設計、労働基準監督署の是正勧告による
労務トラブル対応などの労働相談など、外部の総務部として幅広い業務を取り扱っております。
お問い合わせはこちらへ!
TEL 03−3515−9110
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企業の人事・労務問題を一挙に解決! |
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社会保険・雇用保険の手続が面倒だ!
残業代の計算が大変!
リストラを行わなければならないのだが・・・!
社員教育を行いたい!
助成金を有効に活用し、経費を削減したい!
こんなとき、ぜひ当事務所にご連絡ください。
貴社を力強くサポートします!!
労働者は「人財」です。人事・労務や社員教育など、「人」に関わることは、企業の発展に欠かすことの出来ない重要な問題です。しかし、なかなか分かりにくく面倒です。そのため、いざ専門知識を要する、高い能力をもった社員を雇って解決しようとすると、大変な経費がかかってしまいます。
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中堅・中小企業を専門としたサポート体制! |
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先行き不透明で不安定な経済環境の中、企業経営者は非常に苦しい状況に置かれています。経営者の皆様が、経営について悩みを抱いた時、“だれ”に相談されますか?
私どもでは、中堅・中小企業に特化したサポートを行っております。
例えば、
売上が下降しているのに、賃金は上昇している。
リストラをしたいが、どのように進めるべきか?
コスト削減を行いたいが、どうすれば?
実力主義の賃金制度を導入したいのだが・・・。
など、人事・労務を中心としたサポートを行っております。
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社会保険労務士 長島 渡
東京都千代田区飯田橋4-4-8 朝日ビル501 長島社会保険労務士事務所
TEL 03−3515−9110
◎最近のトピックス(更新 2008.5.7)
1.東京都最低賃金の改正を受けて、東京都の最低賃金時給額は739円(現行719円)
となりました。効力発生予定日は平成19年10月19日からです。
2.平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなります (従来は努力義務)。高齢者や年長フリーターなど、一部の労働者の応募の門戸を広げる
ために、雇用対策法が改正され、募集・採用における年齢制限が平成19年10月より禁止
されます(現行は努力義務)。
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